企業会計には様々な積立金があります。

その中で任意積立金とは、剰余金の処分によって会社が任意に積み立てた金額のことを言います。

法律で積立は義務付けられていません。

「剰余金の処分」として株主総会の決議によって積み立てることが出来ます。

また、別途積立金とは、利益剰余金の中で目的を限定しない積立金のことを指します。

目的を限定した任意積立金としては、修繕積立金や配当積立金、役員退職積立金などがあります。

別途積立金の取り崩しにも株主総会や取締役会などの決議が必要であり、これにより、取崩して未処分利益や未処理損失金へまわすことができます。

任意積立金は貸借対照表において、純資産の部の「その他利益剰余金」の中に適当な名称をつけて記載します。

例えば、別途積立金を積み立てた場合の仕訳例としては、繰越利益剰余金として借方科目へ金額を計上し、別途積立金として貸方科目へ金額を計上することになります。



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