小規模企業共済制度とは、中小企業経営者、個人事業者が退職などの際に、これまで積み立ててきた額などに応じて共済金を受け取れるという制度です。

要するに退職金を自ら積み立てていくものです。

小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。

小規模企業共済は個人としての契約になり、最終的に自身で受け取る金額を積み立てていながら、毎月の掛金の合計額(年額)は、全額所得控除額にできるというメリットがあります。

解約した場合は掛金払込み月数に応じて、それまで積み立て額の80〜120%相当額となっています。

小規模企業共済は月額1,000〜70,000円の間で自由に積み立て額を決めることができ、増額、減額もいつでも可能です。



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